相続とは、人が死亡したときその人が持っていた財産の権利義務をその人と一定の身分関係にあった人が受け継ぐことを言います。これは資産だけでなく、負債も含まれます。「相続税が一体どれくらいかかるのか」、「どんな手続きが必要か」、「誰に何を相談をすればいいのか」等、漠然と不安になった事はありませんか?もしこのような不安をお持ちの方は、中野税理士法人にぜひご相談ください。
相続対策の最適なご提案を行い、節税のお手伝いをさせていただきます。
相続手続にはそれぞれ決められた期限があります。突然の死から始まり、時間は瞬く間に過ぎていきます。したがって、まずは何をいつまでに行わなければいけないのかを確実に把握しておき、相続の手続きはできるだけ早めに進めることを心掛けましょう。
また、相続の手続きは非常に複雑であり、ご自身で全てを完了させる事は非常に困難です。大切なご家族の「死」という大きな節目を迎えたご親族にとって、精神的な負担を負うなか、10ヶ月以内に申告、納税まで終了させる為には、お早めに専門家である税理士に相談する事が肝要です。
生前 | 相続対策(事前対策) |
---|---|
被相続人死亡 | 相続発生 |
7日以内 | 死亡届の提出 |
3ヶ月以内 | 諸官庁へ届出・財産調査 |
相続放棄・限定承認 | |
4ヶ月以内 | 所得税の準確定申告 |
相続後対策・遺産分割協議 | |
10ヶ月以内 | 相続税申告・納税 |
相続財産の名義変更 |
被相続人が亡くなられた時から相続が開始されます。
遺言書が自筆証書遺言や秘密証書遺言である場合、家庭裁判所での検認が必要になります。
公正証書遺言以外の遺言書があった場合は、トラブルを避ける為に必ず家庭裁判所で検認後に開封を行ってください。
被相続人にどの程度の遺産や債務があったかどうかが、単純承認か限定承認か相続放棄をするのかどうかの判断材料となります。
相続人が限定承認か相続放棄を選択し、家庭裁判所への手続きが完了していたとしても、相続開始後に被相続人の財産を処分、隠匿もしくは消費などをした場合は無効とされて単純承認したものとみなされます。
準確定申告とは、下記の条件が当てはまる所得があった被相続人の場合、被相続人が亡くなった年の1月1日から死亡した日までの所得について、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、相続人が申告と納税をすることをいいます。
遺産分割協議では、相続税の節税になり、相続人に公平感があるようによく話し合いをする必要があります。
また、相続税の申告が必要な場合に相続税申告を行います。
中野税理士法人では、税務署に指摘されない、二次相続までを加味した最適なご提案を行い、円満で節税になるような遺産分割、相続税申告のお手伝いをさせていただきます。
不動産の相続登記や預貯金・有価証券・電話・保険・車等の名義変更、解約の手続きを行います。
専門的知識が必要で不慣れな事が多いという理由で、多くの方は、相続登記は司法書士に、金融資産の名義変更は行政書士に依頼されています。
中野税理士法人では、不動産、金融資産等の名義変更の相談や代行を行っております。まずは、お気軽にお問い合わせください。
中野税理士法人は、
相続税申告が期限内に完了するように
お客様をサポートさせていただきます。
申告内容の不明点も含めてお気軽に、
ご相談ください。