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相続税でお悩みのお客様に
中野税理士法人が選ばれる5つの理由
創業50年の豊富な実績
創業から50年以上の歴史を持ち、年間300件を超える相談実績と豊富な経験を活かし、最適で円満な解決になるように、中野税理士法人はお客様をご支援させていただきます。
50年の経験と実績だからできるサポート体制
- お客様の状況に合わせた最適な節税策をサポート
- 税務署に指摘されない、税務調査で否認されない対策をサポート
- 相続トラブルを未然に防ぎ、円満になるような解決策をサポート
年間相談実績300件超!
[ 事例紹介で様々な事例を紹介しています。 ]
国税局でキャリアを積んだ
税務のプロと連携
国税局OBのスペシャリストが申告から税務調査まで対応
当事務所と連携関係にある土谷秀昭は、国税局で35年のキャリアを持つ税務のスペシャリストです。資産税を中心に幅広い税務に携わり、国税調査官としての経験もある「税の専門家」として、クライアントからの様々な相談をスムーズに解決していきます。
また、適切な税務申告を行うことで、税務調査が来たときも慌てることなく対応できます。元国税職員としての経験と知見を活かして税務に関わる幅広い相談に対応します。
- 土谷 秀昭
- 昭和62年4月、福岡国税局に入局。翌年より資産税部門に転任し、国税局長より優良事績表彰を3度受賞(平成元年・平成5年・平成10年)
平成16年、国税局長表彰受賞。その後、所得税・法人税・消費税の部門でも経験を積み、国税調査官として従事。
令和4年、中野税理士法人に入職。
令和6年10月1日、税理士事務所開業。
「書面添付」実践100%宣言!
税務調査を抑制します!
全国で実践率約10%程度の「書面添付」を、中野税理士法人は、ほぼ100%実施いたします。
書面添付制度とは、税理士が相続税申告を作成する際に、どういった資料や法律に基づいて計算したのかを書面にて説明し、税務署に提出する制度です。税理士が作成・提出する書面であり、税理士法の規定に基づき税理士の判断によって行われるものです。
本来、税務調査が行われる場合には、納税者と調査官の間で始めから直接調査のやり取りを行うのですが、この「書面添付制度」を利用した場合、税務調査が行われる前段階で、「意見聴取」の機会が与えられ、税理士と調査官で申告書について質疑応答が行われます。その際に、税理士が調査官の疑問を全て晴らすことができた場合には、税務調査は省略されます。
「書面添付」制度を利用することにより、税務調査自体の期間短縮、調査省略になる可能性がありますが、全国で実践されている事務所が少ないのが現状の中、中野税理士法人は、ほぼ100%実施しています。
書面添付割合について
表のように、全国で相続税の税理士関与件数は63,000件に対し、書面添付の件数はたった7,000件で全体の11.80% となっております。書面添付を行っている税理士法人は少ない中、中野税理士法人では100%実践し、効率よい税務調査を目指しています。
書面添付を行うことによりさまざまなメリットがございますので、ぜひ一度ご相談ください。
全国の相続税 (平成25年分) |
福岡国税局の相続税 (平成27年分) |
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税理士関与件数 | 63,000件 | 3,771件 |
書面添付割合 | 11.8%(7,000件) | 5.9%(224件) |
意見聴取割合 | 11.2% | 8.9%(20件) |
実地調査省略割合 | 37.9% | 10.0%(2件) |
書面添付をすると、税務調査前に税理士に対する意見聴取が行われ、実地調査が37.9%省略されます。
当法人では
書面添付
100%実施
わかりやすい料金体系
お客様に合わせてカスタマイズができる、ご納得の料金体系。
お客様一人一人の状況に合わせ、料金をカスタマイズできるようになっておりますので、お客様がご納得の上、相続の手続きを進めていくことができます。
お気軽に中野税理士法人にご相談、お問い合わせください。
不動産の評価額を下げるノウハウ
経験豊富な3名の宅地建物取引士が、不動産の節税をご提案します。
相続税申告をするうえでは、不動産の相続税評価が大きな鍵を握っています。
現金、有価証券などは、どの税理士が評価しても同じ金額になりますが、不動産の場合はそうはいきません。不動産は誰が評価をするかで金額が異なり、特に土地の評価において、相続経験の乏しい税理士と相続経験豊富な税理士とでは金額が大幅に異なる場合があります。
中野税理士法人には、不動産についての高い専門知識を持つ経験豊富な3名の宅地建物取引士が在籍しており、より専門的に不動産の評価額を下げ、節税を目指します。
宅地建物取引士のしっかりサポート体制
- 経験豊富で高い専門知識を持つ相続専門の担当者が多数在籍
- 財産評価の仕組みを利用した節税策のご提案
- 小規模宅地の特例の要件を満たす為のアドバイス
- その他有利な規定・特例を最大限活用